オンデマンド特別教育(学科)


※本サービスはコンテンツの見直しのため、現在受付を停止しております。

「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育」


01受講の流れ


オンデマンド特別教育(学科)は、いつでもどこでもPCやスマートフォン等から受講できます。受講完了後、学科修了のお知らせをメールでお送りしますので、実技受講証明書をご返送願います。実技受講証明書が届いてから10営業日以内にプラスチックカード修了証を発送いたします。

※複数人でお申し込みの場合、全員の方の実技受講証明書が到着してからの発行となります。
※お支払方法は、銀行振込のみの対応となり、ご入金後より受講いただけます
※受講費の請求書が必要な場合は申込フォームの備考欄にご記入願います
※クレジットカード決済等は今後検討していきます

02オンデマンド配信のシステム

本サービスは、「チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育」(労働安全衛生規則第36条、安全衛生特別教育規定第10条に適合)の学科部分をオンデマンド(映像配信)方式で提供するものです。
映像配信にはクラウド型eラーニングシステム(LMS )を利用した学習管理システム(etudes/エチュード)を使用しています。
エチュードは動画の視聴時間を秒単位で把握できるので、最初から最後まできちんと視聴して初めて受講完了になります。飛ばしたところは未視聴であると管理可能なので進捗も把握できます。

動作環境はこちらをご参照ください
https://etudes.jp/requirement

【必要なIT環境】
スマートフォン・タブレット・PCでご視聴できます
受講者ごとに視聴IDを配布しますので1人に1台ずつ端末をご準備ください
チェーンソーの実演動画が含まれますので、イヤフォン等をご使用ください

【厚生労働省からの通達】
「インターネット等を介したeラーニング等により行われる 労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について 」(基安安発0125第2号/令和3年1月25日)により、特別教育の映像配信等が認められています。

03実技の実施方法

実技は、各事業所において「実技実施責任者(経験者)」を選任し、チェーンソー・工具・安全装備等を準備し実施してください。その際、実技実施責任者と同一場所で対面のもと実施します。個人事業主の場合は、お取引先などの経験者の方を実技実施責任者として選任ください。
法令では、9時間以上の実技カリキュラムが定められております。詳しくは、参考資料(PDF)をご参照ください。
実技研修終了後、実技受講証明書をメール・郵送等にてお送り願います。なお、修了証カードには実技受講証明書の発行事業者名が記載されます。

※実技研修の開催を別途お請け可能です。場所や人数によって御見積いたしますのでお問合せフォームからご相談ください。

04当講座プログラム

<講座プログラム・学科>

Ⅰ.伐木等作業に関する知識:4時間
伐倒の合図 退避の方法
伐倒の方法 かかり木の種類及びその処理
造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用

Ⅱ. チェーンソーに関する知識:2時間
チェーンソーの種類 構造及び取扱い方法
チェーンソーの点検及び整備の方法
ソーチェーンの目立ての方法

Ⅲ. 振動障害及びその予防に関する知識:2時間
振動障害の原因及び症状
振動障害の予防措置

Ⅳ. 関係法令:1時間
安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項

価格:15,000円/人(税抜)※カード作成料・発送料含む

※別途、実技科目(9時間以上)を事業所にて実施してください。

05教本について

オンデマンド特別教育(学科)では、教本として『伐木造材とチェーンソーワーク』(全国林業改良普及協会)を採用しています。教本の内容に沿って進めますので、受講者の皆様にはお一人1冊ずつ教本をご準備願います。お手元にない場合はこちらからお求めください

06学科教材の動画サンプル

久米講師による学科講義は、教本『伐木造材とチェーンソーワーク』の著者から10年以上に渡って直接学んだ経験を活かしており、安全な作業に直結する内容になっています。本講座の内容を株式会社ソマウッドでは実践しており、2009年の創業以来チェーンソー作業による死傷者ゼロは当然のこと、チェーンソー防護衣(チャプス等)や防護ブーツの破損事例に至るまで1件も発生させていません。教育によって事故は確実に減らせるという信念を持って研修を実施しています。

07講師プロフィール

久米歩 講師
エネキコリ®
再生可能エネルギープロデューサー
株式会社ソマウッド 代表取締役

昭和52年6月生まれ
富山県射水市出身
静岡県立大学国際関係学部卒
平成16年、学習塾「独歩塾」開業
平成21年、林業や自然エネルギー関連の事業を行う株式会社ソマウッドを開業し、現在に至る
両河内連合自治会「移住・賑わい創出委員会」委員長や、やませみの湯運営協議会委員などを務める

理念は
「森を育てることは100年先への投資。
 自然エネルギーへのシフトは未来のこどもたちへのプレゼント」

所持資格
・林業架線作業主任者(国家資格)
・フォレストワーカー(農水省認定の林業作業士)
・しずおか林業作業士(静岡県知事認定)

大学卒業後、『伐木と造材のチェーンソーワーク』の著者 石垣正喜氏に師事する。
石垣氏らが創立したチェーンソーワークの指導者を育成するNPO法人ジットネットワークサービスの事務局を務める傍ら、全国各地で開催されるチェンソー研修会で補助講師としての研鑽を積む。
2009年株式会社ソマウッド創業後は独自の伐木研修会を開催、中部電力パワーグリッド株式会社静岡支社から社員研修などを請け負っている。

伐木作業等の安全対策の規制が変わります!
~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~

厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化します。
林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります。

詳細はこちら

コラム:特別教育って免許なの?



これからチェンソーを初めて使用される方にとって、「チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育」は必ず通る登竜門のような存在です。
そこでよく聞かれるのが、『特別教育って免許なの?』という質問。
そもそも国が定めている資格制度には4つの段階があることをご存じでしょうか。
①免許
②技能講習
③特別教育
④安全衛生教育

①は運転免許に代表される国家資格です。林業に関係する国家資格は一つしかないと言われていて「林業架線作業主任者」がそれに当たります。

②はフォークリフトやクレーンなど倉庫や建設現場で使用される機械の運転の際に取得必要です。技能講習は国から認定を受けた機関が実施することになっていて、試験に合格しないと認定を受けられません。

③特別教育は元々、事業主が労働者に対して施す教育が前提となっているので、実施機関や指導者になるための登録制度や資格の設定はありません。また、意外と知られていないのが、修了証の発行は法律で定められていないこと。受講の記録さえ残しておけば法的には問題ありません。では、なぜ慣例として物理カードが発行されているかと言えば、事業主が社内で特別教育を実施しないで外部へ特別教育をアウトソーシングしていることが慣例化しているから。研修実施機関と事業主が互いに特別教育を修了したことを確認し易くするために物理カードの発行がされているのだと推測されます。

④安全衛生教育に定められている機械で最も身近なものと言えば草刈機(刈払機)です。特別教育に比べ学科・実技ともにカリキュラムの時間数が少なく、より簡易に受講することが可能です。がしかし、草刈機による死亡事故も絶えない実情がありますので、手軽に扱える割に危険度が大きいというギャップを孕んでいるので使用の際には十分な注意が必要となります。

以上が国家資格に関する背景となっています。
つまり、「チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育」は「免許」ではありません。毎年40人前後も死亡事故を発生させている伐木作業に関して、特別教育しか設定されていない現状には疑問を持たれる方も多いかもしれません。だからこそ、どこで特別教育を受講するかがとても重要です。同じ事業所で2件以上の死亡事故を起こしているケースも世の中にはあるのです。誰に学ぶかによって、あなたのチェーンソーライフが大きく変わる可能性があります。

「オンデマンド特別教育(学科)」のお申込みはこちらから

価格:15,000円/人(税抜)
※カード作成料・発送料含む


よくある質問

法令上、特別教育には試験制度は設けられていません。 しかし、特別教育を受講した方が直ぐに安全な作業を実現できるわけではありません。チェンソーの仕組みを理解し、伐木の技術を学び、その上で「技能」を磨く必要があります。これには継続的な訓練が必要です。 そのための入り口として、オンデマンド特別教育(学科)では各科目ごとに小テストを設けてあります。確実に知識を身に付け、実際の作業に活かせるよう習熟度を高める工夫がされています。
多くの研修実施機関では数十人~100人程度が一か所に集まって講義方式を中心として研修が進められている実情があり、受講生ごとの個別対応が難しいこと、集中力が続きにくいなどの課題が挙げられます。オンデマンド特別教育(学科)は、好きな時間に受講することができるので、短時間に集中することが可能です。また、一度受講した科目も期間内であれば何度も繰り返し視聴することができるので、習熟度を向上させる効果が生まれます。
お申込み時に、受講開始日時を設定し、その日から起算して30日間が受講可能期間となります。この期間内であれば何度も繰り返し受講することが可能です。
労働安全衛生法第59条第3項には、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない、とあります。つまり、伐木等の業務に従事させる際には必ず特別教育を施す必要があります。もし事故が発生した際に特別教育を受けさせていないことが判明すると事業者は法令違反となり逮捕されることもあるので必ず受講の機会を創出しましょう。
林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行う全ての業種が対象となります。林業のみが対象になると誤解されている方も散見されますので、チェンソーを少しでも使用する業種の事業主は注意が必要です。 また、ボランティア活動や自治会活動、寺社における奉仕活動、個人所有地内でのチェーンソー使用に関しても特別教育の受講をお勧めします。草刈機と同様、伐木作業中の事故が毎年のように報道されています。国内においてチェンソーの使用方法を体系的に学ぶ機会は特別教育しかありません。自己流で使用することは自分の身だけでなく仲間も危険に晒すことにつながります。
「チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育」には学科・実技ともにカリキュラムが設定されています。 オンデマンド特別教育では「学科のみ」を提供していますので、別途「実技」の受講が必要です。所属先の会社や団体で実技を受講される場合は「実技受講証明書」を発行してもらってください。オンデマンド特別教育(学科)と合わせて終了証を発行します。 もし所属先で「実技」カリキュラムの実施が難しい場合には当社にご相談ください。別途御見積にて実技の研修会をご提案します。

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